安全保障貿易管理 サイトマップ 用語の手引き English
ホーム >安全保障貿易管理の概要仲介貿易・技術取引規制> 仲介貿易取引許可の申請方法

仲介貿易取引許可の申請方法

1.案内情報

手続名 仲介貿易取引許可申請手続き(安全保障貿易管理関連貨物等)
手続根拠 外国為替及び外国貿易法第25条第4項
手続対象者 外国為替令第17条2項に該当する取引をしようとする居住者 (ただし、代理である旨の書面を添付した場合は代理人でも可)
提出時期 取引が行われる前
提出方法  窓口申請 休止中
 電子申請 NACCS申請はできません
 郵送申請 留意事項・取扱い等をご確認ください
手数料  無し
記載要領等  申請様式および記載方法はこちらをご覧下さい

※なお、記載が不正確であったり、事実と異なるなど書類に不備・不足がある場合には、審査に時間を要したり、許可されないおそれもありますので、ご注意ください。

2.窓口情報

提出先 経済産業省安全保障貿易審査課
受付時間 午前 10:00 ~ 11:00
午後 1:30   ~ 3:00  (※電子申請については、午前 9:00 ~ 午後 5:00 まで)
相談窓口 申請全般に関する相談は上記提出先と同様です

3.申請後の取扱い

         申請後の取扱いについては こちら 

 

 

安全保障貿易管理の概要 申請手続き 企業等の自主管理の促進 事後審査(外為法違反について) 説明会 関係法令 Q&A リンク集 ENGLISH PAGE
▲このページの先頭へ